大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)621 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人中谷鉄也の上告理由について。

原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる認定の事実関係の下にお

いて、民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。原判決には何等所

論の違法はなく、論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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