最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)621 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人中谷鉄也の上告理由について。
原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる認定の事実関係の下にお
いて、民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。原判決には何等所
論の違法はなく、論旨は採用し得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
- 1 -